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2007年08月05日

知らないと損する減価償却制度の改正!!

 台風が去って、暑い日が戻ってきましたが、皆様暑さにめげず頑張りましょう~
 さて、今回は平成19年度の税制改正で大幅に改正された「減価償却」のお話です。

※改正事項の詳細につきましては、今後、ブログにて順次取り上げていきたいと思いますが、今回は、償却率の比較と誤りやすい適用時期について取り上げます。

  減価償却制度の改正について
◎平成19年度の税制改正で減価償却制度の抜本的な見直しが行われました。
 この改正により、従来に比較し、より多額の減価償却費を経費として計上することが、税務上可能となりました。設備投資などによって節税を考えている企業にとっては朗報です。
 この機会に、減価償却について理解し、節税策の一つとして積極的に利用することを検討してはいかがでしょうか。

□償却率比較

耐用年数(年)    2    3     4    5    6    10    15    20   25
旧定額法     0.500 0.333 0.250 0.200 0.166 0.100 0.066 0.050 0.040
旧定率法     0.684 0.536 0.438 0.369 0.319 0.206 0.142 0.109 0.088
新定率法(注)  1.000 0.833 0.625 0.500 0.417 0.250 0.167 0.125 0.100

(注)耐用年数省令別表第九及び第十には、耐用年数100年までの計数が規定されています。
(注2)新定率法は、「250%償却法」とも呼ばれ、旧定額法の償却率の約2.5倍(250%)となるように償却率が定められています。
【計算例】
 例えば、1千万円の資産(耐用年数5年)を期首に取得し事業の用に供した場合、旧法人税法の定率法では約370万円の減価償却費を計上することとされていましたが、新定率法では500万円までの償却費の計上が可能となりました。
 これにより、新定率法の下では、旧規定に比較し、およそ130万円減価償却費が増えます。実行税率を40%としますと、およそ50万円税金が減る結果となります。

□適用時期
 新しい減価償却制度の適用時期は、資産の取得年月日により分かれます。
○平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産
 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、上記の新定率法による償却率を使用して減価償却を行うことができます。(資産の種類によっては新定率法を適用できないものもありますので注意が必要です)
 これは、取得年月日で判定しますから、決算期は関係ありません。例えば、平成19年4月1日以後に新規購入した資産がある場合で、平成19年4月1日以後に決算期が到来する企業は、今回の申告に際して新定率法を使用できるということです。
 平成19年度の法人税関係改正法令の多くが、平成19年4月1日以後に新しい事業年度を開始する法人(決算期でいえば、平成20年3月31日以後に決算期が到来する法人)について適用されるとされていますが、この減価償却費に関する改正は、資産の取得年月日が平成19年4月1日以後であれば適用可能となります。
 ついうっかり、従来の方法で計算をしてしまい、せっかくの節税の機会を逃すことのないようにしたいものです。

○平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産
 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、残念ながら新定率法による減価償却費の計上ができません。
しかし、減価償却制度の改正事項の一つに償却可能限度額の廃止という内容があります。
これにより、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から、一定の要件に該当する場合は、簿価1円を残して取得価額の全額を5年間で均等償却する道が開かれています。
大分市の当事務所でもセミナー開催予定です。

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