知らないと損する減価償却制度の改正!!第2段
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さて、今回は前回の続きで平成19年度の税制改正で大幅に改正された「減価償却」のお話です。
減価償却制度の改正について(その2)
◎平成19年度の税制改正で減価償却制度の抜本的な見直しが行われました。
前回は、償却率の比較と誤りやすい適用時期について掲載しましたが、今回は、具体的な計算方法について取り上げてみたいと思います。
償却可能限度額まで償却した資産
平成19年度の税制改正により、償却可能限度額(95%)まで償却した事業年度の翌事業年度以後、5年間で1円(備忘価額)まで均等償却できることとなりました。
昨年度までで償却限度額に達しているからといって、資産台帳や減価償却の対象から外していませんか。もう一度、見直しをしてみるのも一つの節税対策かも分かりません。
具体的な計算方法は、次のとおりです。
償却限度額=(5%相当額-1円)×各事業年度の月数÷60
【留意点】
なお、この計算に当たっては、次の点に留意する必要があります。
○この5年間均等償却は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。従って、決算期で言えば、平成20年3月31日以降に決算期が到来する法人が対象となります。
○定額法、定率法のいずれの償却方法を採用していても同じ取り扱いとなります。
○95%に到達した事業年度の翌事業年度以後の各事業年度で償却を行います。
新定額法
平成19年4月1日以後に取得した資産については、新定額法を適用することができます。
計算式は次のとおりです。
新定額法の償却限度額 = 取得価額 × 新定額法償却率
(旧定額法の償却限度額=取得価額×0.9×旧定額法償却率)
旧定額法に比較し、新定額法では0.9を乗じる必要がなくなったことがお分かりになるかと思います。その分、償却(費用化)が早くなったということです。
【留意点】
なお、この計算に当たっては、次の点に留意する必要があります。
○平成19年4月1日以後に取得した資産について、新しい償却率により償却限度額の計算をします。
○新しい償却率による計算方法を「新定額法」、旧償却率による計算方法を「旧定額法」とここでは呼んでいます。なお、税法では新しい償却率による計算方法を単に「定額法」と呼び、従来からの計算方法による「旧定額法」と区別しています。
○定額法の償却率は、新旧で変更されていますから注意が必要です。
新定率法(250%償却法)
平成19年4月1日以後に取得した資産については、新定率法を適用することができます。
新定率法の場合、前回掲載しましたとおり、償却率がアップしています。
計算方法は次のとおりです。
パターン1《 調整前償却額 ≧ 償却保証額の場合 》
新定率法の償却限度額 = 期首未償却残高 × 新定率法償却率
パターン2《 調整前償却額 < 償却保証額 》
新定率法の償却限度額 = 改定取得価額 × 改定償却率
【用語の説明】
○調整前償却額(新定率法による償却費)
期首未償却残高に新定率法の償却率を乗じて計算した償却額
○償却保証額
取得価額に保証率(耐用年数に応じて予め定められた率)を乗じて計算した金額(定率法変更判断の基準)
○改定取得価額
調整前償却額(新定率法による償却費)が償却保証額に満たないこととなる事業年度の期首未償却残高
○改定償却率(耐用年数に応じて予め定められた率)
調整前償却額(新定率法による償却費)が償却保証額に満たない場合に、改定取得価額に乗じる数値
※次回は、減価償却の自己金融作用について掲載します。

