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   <title>税理士法人 プロパートナー</title>
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   <subtitle>税理士法人 プロパートナーのホームページです</subtitle>
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   <title>「明日に向かって」電子メールとは！！</title>
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   <published>2007-12-09T01:15:18Z</published>
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   <summary>　最近は、皆様の職場でも、家庭でも、「電子メール」が当たり前に使われる時代になり...</summary>
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      　最近は、皆様の職場でも、家庭でも、「電子メール」が当たり前に使われる時代になりました。
　今回は、「電子メール」について、知っておいてほしい情報をお伝えします。

・さて、電子メールとは？
　　インターネットを通して手紙のやりとりをするというものです。

・また、電子メールは、次のような特徴を持っています。
　　1.殆ど時間がかからずに、世界中のどこにでもメールを届けることができる。
　　2.電子メールはコンピュータにためておけるので、読みたいときに読めばよい。
　　3.相手が不在でも、送っておけば数時間のうちには情報伝達ができる。
　　4.同時に、何人でも同じ文書を届けることができる。
　　5.文字だけでなく、画像も一緒におくれる。
このような特徴があるため、電子メールは広く使われるようになりました。

それでは、よいメールの条件とは何でしょう。
●まず、1～2行目で自ら誰であるかを名のります。その後簡単な挨拶。
　　4～5行目から本文が始まります。
●長いあいさつ文は省略し、用件は短くまとめましょう。
●1行あたりの文字数は、30～35文字程度が適当でしょう。
●文末に署名を入れます。署名といっても名前とメールアドレスで十分です。

「これは、わるいメールの例です。こんな風に突然用件をかきだすのはちょっと失礼ですね。しかもこんな風に途中で改行しなかったらとても読みにくいメールになってしまいます。30～35文字での改行を心がけましょう。」

　皆様今年も後１ヶ月ありません。まず、今年の計画でやり残した事がないように、また、健康で年を越すようにしましょう。

      
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   <title>「明日に向かって」：新入幹事さんの忘年会対策！！</title>
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   <published>2007-11-25T11:17:07Z</published>
   <updated>2007-11-25T12:09:35Z</updated>
   
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      　ついに、今年も残すところ１ヶ月ちょっととなりました。今回は、「新人の幹事さん」をテーマに、忘年会を楽しく乗り切るためのヒントを掲載します。
　忘年会といえば、幹事さんの活躍の場ですが、新人さんが幹事さんとなると、いろいろと悩みも尽きないかと思います。そこで、５W1H方式で、チェックポイントを挙げてみましょう。
１　いつ
○早めの日程調整が肝心です。とりあえず、実施日を押さえましょう。早めの方が、良い所がとれますよ～
２　誰が
○概ねの出席者を確定させ、人数、年齢層、役職、男女構成比などを確認します。
３　どこで
○まず、一人当たり負担額はいくらまでなら可能か、集める方法は、御厚志は期待できるか、などを考えながら予算額を決定します。
○次に、予算額と見比べながら、出席者の状況にマッチする会場か（着席か、立食かなど）、時間制限はないか、カラオケなどの設備は大丈夫か、参加者に対して十分なスペースが確保されているか、個室でなくていいのか、などを確認します。
　特に忘年会シーズンは、お店にとっても大事な時期ですから、行ってみたら「すし詰め」状態だったとか、1時間半で終了だったなどと、後から不満が出るような設定は避けたいものです。
○それから、案内状の作成、配付を考えておきましょう。
○また、2次会の有無も重要なポイントです。2次会をするとなると、1次会と同様に検討する必要がありますし、移動手段や参加者の特定など、気を使う必要があります。
４　なにを
○まず、料理の選択ですが、出席者の状況に応じて、メニューなどの選択をします。会場選びとセットになります。和食か、洋食か、中華かなどですが、御年配の方の出席が多いのに、若い人好みの料理ばかり注文しておいたりしますと、不評を買います。
　寿司屋に入ったが、生ものが全く駄目という人がいたりすることもあります。事前に代わりのメニューがあるかどうかを確認しておくのも、ちょっとした心遣いです。
○次に、アルコール、ジュース等の選択がありますが、飲み放題がはたして「お得」かどうかを検討しておくことも必要です。
５　どのように
○まず、席順を決定しましょう。
　入り口でくじを引いてもらう方法や特定の方のみ指定席にするなど、方法はいくつかあります。
　但し、部屋の形や、テーブルの状況等によって、上座と下座が微妙に違ってくることに気をつけましょう。
○次に、忘年会の進行状況表を作りましょう。
　司会役、乾杯役（事前に依頼することが大事、突然は失礼に当たります。）、中締め役、ゲーム担当者など、事前に役割を分担してもらいましょう。
○それから、できれば楽しいゲームや抽選会の企画をしましょう。
　飲んでいるだけではつまらない、という人が多い場合は、ゲームや抽選会などを実施してはいかがでしょうか。当然に事前準備（ルール、進行役、小道具、舞台、景品など）も欠かせませんよ。
６　最後に
○車の手配を忘れずに！
　乾杯で終了ではありません。幹事さんは、帰りの移動手段の手配も必要です。
　なお、飲酒運転は厳禁です。「飲んだら乗るな」を終了時などに伝えて注意を促すことも必要です。
○参加者の状況確認も大事です。
　お店に忘れ物をした人はいないか、泥酔で危ない人はいないか、付き添う必要はないか、など参加者の状況を見定めた対応を行って、初めてお役御免となります。
　＊その後は、気の合う仲間や幹事同士で、慰労会へどうぞ。


      
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   <title>大分事業発展支援センターニュース「増販増客コンファレンス2007」で発表！！</title>
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   <published>2007-11-06T12:01:00Z</published>
   <updated>2007-11-06T23:55:28Z</updated>
   
   <summary>　10月19日に東京で㈱企画塾主催の「増販増客コンファレンス2007」があり、成...</summary>
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      <![CDATA[　10月19日に東京で㈱企画塾主催の「増販増客コンファレンス2007」があり、成功事例の発表をしてきました。発表事例は「民芸店、催事で６万人集客」です。もちろん九重町の「工房輪葉葉」さんの事例です。

　早いもので「増販増客コンファレンス」も７回目になりました！
　今回は私も久しぶりに登場して大変盛り上がりました。今回エントリーの皆さんの成功事例が更にグレードがアップしているので、私も思いっきりプレゼンに力をいれました。

　最優秀賞は立体駐車場の売上増をテーマにされた塙裕之さん！！
　残念ながら私は優秀賞も逃してしまいましたが・・・・・・ 

　それから、㈱企画塾のスタッフの皆さん本当にありがとうございました！！！
　また、チャレンジしますね。

企画塾のホームページにコンファレンスの報告が載っております☆
覗いてみてください。
http://www.kjnet.co.jp/conference/report.html

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この「増販増客２００７コンファレンス」の冊子がご希望の方はメールしてください。先着３０名様に無料で贈呈します！]]>
      
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   <title>「明日に向かって」：新入さんの忘年会対策！！</title>
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   <published>2007-10-27T11:03:59Z</published>
   <updated>2007-10-27T11:21:36Z</updated>
   
   <summary>　いよいよ今年も残すところ2ヶ月ちょっととなり、1年の早さを思い知らされる頃です...</summary>
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      　いよいよ今年も残すところ2ヶ月ちょっととなり、1年の早さを思い知らされる頃ですが、今回は、新人社員さんが忘年会を楽しく乗り切るためのヒント、「新人さんの宴会マナー」をお送りします。


　新人さんにありがちな失敗は、「今日は無礼講で」などといわれ、本当に無礼になってしまうことです。無礼講とは言いましても、そこは、社会人ですから、学生時代とは違った基本ルールがあります。
そのいくつかを挙げてみましょう。

○無礼講の言葉に甘えない
　ただほど高い酒はない、などとも言いますが、費用は会社持ちだからといって遠慮する必要はありません。
　しかし、「自分の金だから」、「勤務時間外だから」といって、本当に無礼を行ってはいけませんから用心しましょう。
○挨拶とお礼
　乾杯が終わり、宴会もひととり進んできたら、皆さんへ挨拶をして回りましょう。
　特に、この1年間、先輩社員さんには色々な形でお世話になっているはずですから、具体的に「あの時は助かりました。ありがとうございました。」などとお礼を言うことができれば最高です。
　特定の人と話し込んでしまうことなく、均等に、参加者全員を回るのがポイントです。
○歓談
　宴会が盛り上がってきましたら、少し気を抜いていいでしょう。気の合う相手と親しくお話をすることもありです。但し、くれぐれも周りへの配慮は忘れないように。
　口では言わなくとも「新人さん。お酒がないですよ～」と、目で語っている人は、意外と多いものです。
　ほろ酔いでも、いろいろと気配りをしながら、先輩の動きを勉強しましょう。そして来年につなげましょう。
○体調管理
　くれぐれも飲みすぎに注意しましょう。暖かい日本酒などがたくさん入り、腰が立たなくなって反省する羽目に陥らないよう、日頃から自分の酒量や限界を知っておく必要もあります。酒量を試すのは、別の機会にすべきでしょう。
　飲む前に、牛乳を飲むなどして、胃壁に膜を作っておくのも一つの悪酔い防止策です。

＊私の経験から、チャンポンが一番ダメージが大きいように思います。
＊飲む前に「ウコン」を飲んでおくのも良いようです。
　次の日が「スクラップ状態」にならないようにしてくださいね！！

　次回には、「新人幹事さん編」をお送りします。ご期待下さい。
　大分でも、ちらほら忘年会の話題が聞こえてきました。早めの予約が「良い店」で宴会できるコツかもしれませんね。

      
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   <title>「明日に向かって」：正速美（せいそくび）を考える！！</title>
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   <published>2007-10-21T12:21:39Z</published>
   <updated>2007-10-21T12:43:05Z</updated>
   
   <summary>　私が、中学生の頃に、技術の先生から教わった忘れられない言葉があります。 　それ...</summary>
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      　私が、中学生の頃に、技術の先生から教わった忘れられない言葉があります。
　それは「正速美」（せいそくび）です。
　一つの物（加工作品）を作り上げるに際しての心構えを説かれたものだろうと思いますが、この言葉を色々な場面で見聞きする度に、中学生の頃にこのような言葉を教えていただいた先生に感謝しております。単に技術という工作の世界に限らず、どんな世界でも役に立つ重要な意味を、この言葉は持っていると思っています。

＊「正」とは、「正確さ」であり、｢確実であること」です。
＊「速」とは、「速さ」であり、「迅速であること」です。
＊「美」とは、「美しさ」であり、「優美であること」です。
　また、美しさは「分かりやすさ」にも繋がります。

　どのような仕事であれ、結果として求められるものは、まさにこの3つではなかろうかと思います。

　しかし、「正確さ」を追い求めると「速さ」が失われますし、「速さ」を求めると、「正確さ」、「美しさ」を損ねます。加えて、限りなく正確なものは計数上では正しくとも、人間にとって「美しさ」を感じさせるものとは限りません。人が容易には気付かない、ほんの少しの揺らぎがあることによって、心の安らぎを感じることもあることを皆様もお気づきのことと思います。
　80点を取るために80時間の努力をしたとします。残り20点を加えて100点にするには、計算上はあと20時間の努力で済むように算出されますが、実際には80時間を要するというような話を聞かれたことがあろうかと思います。そのようなギャップもあります。

　この3つのバランスが常に適切であれば、何事も結果に対して満足できるのでしょうが、「光陰矢の如し」で時間は待ってはくれません。使える資源（ヒト、モノ、カネ、情報）にも限りがあります。加えて、昨今のように時代の変化が早く、かつ、デフレ経済の下では、「安らぎ」の「安」が「安価」に変化していますから、なおのこと大変です。

　しかしながら、物事に対峙するときは、常に、「この案件で求められているものは何か？」、「正確さ」なのか、「速さ」なのか、「美しさ（分かりやすさ）」なのか、という問いを常に自分自身に投げかけることにより、よりお客様の要望に応じた、質の良いものが出来上がるものと信じています。

　よく「経理は1円まで一致させるのが使命である」という言葉を聞きますが、本当に、常にそうでしょうか。
　求められている各場面で、「正速美」を柔軟に使いこなし、情報の発信基地となるのが経理の仕事であると、私どもは常日頃から感じています。

      
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   <title>知っていますか「減価償却のおもしろい作用」！！</title>
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   <published>2007-10-14T13:41:10Z</published>
   <updated>2007-10-14T14:01:21Z</updated>
   
   <summary>減価償却の自己金融作用 （キャッシュの動きと減価償却の関係） 　今回は、減価償却...</summary>
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      減価償却の自己金融作用
（キャッシュの動きと減価償却の関係）


　今回は、減価償却の「自己金融作用」について取り上げますが、その前に、「減価償却制度の目的」について簡単に触れてみたいと思います。

◆　減価償却制度の目的等
　有形固定資産の多くは、時の経過や使用とともに、徐々にその本体及び機能が消耗しますから、このような資産を取得するために要した費用を取得した事業年度のみの経費とすることは合理的ではないと考えられています。このような取得費については、その資産を利用することによって得られる収入に対応させる形で、その資産が使用される各期間にわたり、費用として配分する必要があります。
（固定資産に投下された資金は、それを利用して得られる収入を通じて、現金、預金、売掛金などの流動資産に変化することから、固定資産の流動化とも呼ばれます）。
　このように、有形固定資産の取得原価を、その使用できる各期間に規則的に配分するとともに、その分、資産の取得原価を減少させる会計上の手続を減価償却といいます。
　減価償却の目的は、その資産の使用可能期間に応じて、費用（減価償却費）を適正に配分することによって、各期の損益計算を正確に行うことにあります。
　特に、原価計算制度を採用している製造業においては、減価償却が適正に行われるかどうかによって損益計算などに与える影響が大きくなります。減価償却費が正しく計算されないとすると、製品の製造原価も正しく計算されないこととなります。

◆　減価償却制度の特徴
　このような減価償却制度には、「自己金融作用」と呼ばれる特徴があります。
　減価償却費は、これを計上することによって、損益計算書上の利益を減少させますが、キャッシュの動きを伴わないことから、その分だけ資金が企業内に留保されることとなります。これが「自己金融作用」と呼ばれるものです。

　このことを、キャッシュ・フローの観点から説明します。

◆　減価償却とキャッシュ・フロー
　キャッシュ・フローとは現金･預金の流れを指しますが、損益計算書上の利益とキャッシュ・フローは長期的には一致しますが、短期的には一致しないのが普通です。
　利益とキャッシュとの間に相違をもたらす主な項目には、工事未収入金、棚卸資産、未払金などがあります。期末棚卸資産（商品、材料、貯蔵品など）は、その購入時には、キャッシュが出ていきますが、会計上はその期の費用として認識されません。
　そのほか、借入金（借入による資金調達時にキャッシュは増加しますが、収入には計上されません。借入金の返済も同様にキャッシュは出ていきますが、経費とはなりません。）なども利益とキャッシュとの間に相違をもたらす項目として挙げられます。

　減価償却費も同様に、会計上、経費として計算されますが、キャッシュの動きはありません。建物、備品等を購入した際、キャッシュは出ていきますが、資産の取得となるために、全額は経費となりません。

◆　キャッシュ･フロー計算例
　次の設例のような企業があったとします。
【設例】
・　税引前当期利益　　1,000万円　
・　減価償却費300万円（他に未収・未払等のキャッシュに影響を与える項目はないものとします）
・　実効税率　４０％　　400万円
・　借入金返済額年間　　600万円

税引前当期利益　　　＋　1,000万円
減価償却費　　　　　　＋　　300万円（計算上のみの経費）
借入金返済額 　　　　△　　600万円
法人税等支払額　　　△　　400万円
差引キャッシュ額　　　＋　　300万円

◎この企業の場合、1,000万円の利益が出ていますが、キャッシュでいくら残っているかを計算すると上記のとおり300万円となります。
　未収、未払がないという前提ですから、利益として残った1千万円を、借入金の返済（600万円）と法人税等の支払（400万円）に充てると、キャッシュは0となります。しかし、減価償却費は計算上算出される経費であり、実際に現金の動きはありませんから、その分、キャッシュが残ることになります。
　また、減価償却費の40％部分については、法人税等の負担が軽くなっているということもいえます。
　このように、300万円については、収入としては計上されていないにもかかわらず、いわば借入による資金調達をしたと似たような形でキャッシュが残ることから、減価償却に「自己金融作用」があるといわれる理由です。


      
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   <title>「明日に向かって」：明るい職場、発展する企業は己自身が創る！！</title>
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   <published>2007-10-07T01:38:08Z</published>
   <updated>2007-10-07T01:58:58Z</updated>
   
   <summary>「できない」という言葉を無くして「できる」職場へ 皆さんの職場では、「そんなこと...</summary>
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      「できない」という言葉を無くして「できる」職場へ

皆さんの職場では、「そんなことできない」とか「そんなことやったことがないからできない」というような表現を聞いたことはありませんか。
どんな方でも、一度は、自分から発してしまったり、聞いたりした経験をお持ちのことと思います。
当事務所では、この言葉を「禁句」として扱っています。これを思わず漏らしてしまうと、後が大変です。最近では、すっかり聞くこともなくなりました。
なぜ、禁句にしているか。その理由をご存知でしょうか。
この世の中に、余程のことがない限り、「できない」（不可能な）ことはないからです。ましてや、当事務所では高度な技術開発を行っているわけではありませんから、そんなに「できない」ことがあろうはずもありません。
「できない」と答える裏には、たくさんの理由があります。
①能力がないからできない。②やる気がないから「できない」と答えておく。③前例を破るのが怖いから（面倒くさいから）「できない」のです。
いつも「できない」という発想をしていますと、後ろ向きになるばかりでなく進歩がありません。
実は、すべて「できる」のです。ただ、今すぐにできないだけなのです。①能力があればできますし、②③やる気があればいつでも「できる」のです。
でもやる気の問題は、心の問題ですから、「できない」に対して「やる気がないのか」と言ってしまいますとしこりが残ります。
そこで、
①（能力を磨くあるいは作業をする）時間がない（人員が不足している）からできないのですか。
②（作業をする）道具（ツール）が不足しているからできないのですか。
③（作業をする）資金的に問題があるからできないのですか。
と尋ねることになります。こう聞かれますと、さすがに正当な理由を考えざるを得ません。なぜなら、時間は作り出すことができますし、人手も、資金も増やすことができるからです。
言い訳を考えているより、最初からできる方法を考えたほうがずっと楽しくなります。
そうなりますと、『時間をください（作ります）』『道具（ツール、手段）をください』『資金手当てが必要です』などの前向きな回答が返ってくるようになりますし、「そんなことできない」と言わなくなります。
この一言がなくなることにより、職場はずっと明るくなると思いませんか。

      
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   <title>知らないと損する減価償却制度の改正!!第２段</title>
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   <published>2007-09-30T13:42:31Z</published>
   <updated>2007-09-30T14:21:01Z</updated>
   
   <summary>　大分も涼しくなってきましたが、季節の変わり目、身体の変調が出る頃です。 皆様風...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.p-partner.net/">
      <![CDATA[　大分も涼しくなってきましたが、季節の変わり目、身体の変調が出る頃です。
皆様風邪等をひかないように気をつけてくださいね。
　それから、<strong>今週の土曜日は、セミナー開催日</strong>です。企業管理編その２「債権管理のポイント」等企業にとって重要な部分です。ふるってご参加ください。
　お申込はお早めに！！

　さて、今回は前回の続きで平成１９年度の税制改正で大幅に改正された「減価償却」のお話です。

　減価償却制度の改正について（その２）

◎平成19年度の税制改正で減価償却制度の抜本的な見直しが行われました。
　前回は、償却率の比較と誤りやすい適用時期について掲載しましたが、今回は、具体的な計算方法について取り上げてみたいと思います。

償却可能限度額まで償却した資産

　平成19年度の税制改正により、償却可能限度額（95％）まで償却した事業年度の翌事業年度以後、5年間で1円（備忘価額）まで均等償却できることとなりました。
　昨年度までで償却限度額に達しているからといって、資産台帳や減価償却の対象から外していませんか。もう一度、見直しをしてみるのも一つの節税対策かも分かりません。
　具体的な計算方法は、次のとおりです。

　　　　　償却限度額＝（５％相当額－１円）×各事業年度の月数÷６０

【留意点】
　なお、この計算に当たっては、次の点に留意する必要があります。
○この5年間均等償却は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。従って、決算期で言えば、平成20年3月31日以降に決算期が到来する法人が対象となります。
○定額法、定率法のいずれの償却方法を採用していても同じ取り扱いとなります。
○95％に到達した事業年度の翌事業年度以後の各事業年度で償却を行います。

　新定額法
　　平成19年4月1日以後に取得した資産については、新定額法を適用することができます。
　　計算式は次のとおりです。

　　　　　新定額法の償却限度額　＝　取得価額　×　新定額法償却率
　　　　　（旧定額法の償却限度額＝取得価額×０．９×旧定額法償却率）

　旧定額法に比較し、新定額法では0.9を乗じる必要がなくなったことがお分かりになるかと思います。その分、償却（費用化）が早くなったということです。

【留意点】
　なお、この計算に当たっては、次の点に留意する必要があります。
○平成19年4月1日以後に取得した資産について、新しい償却率により償却限度額の計算をします。
○新しい償却率による計算方法を「新定額法」、旧償却率による計算方法を「旧定額法」とここでは呼んでいます。なお、税法では新しい償却率による計算方法を単に「定額法」と呼び、従来からの計算方法による「旧定額法」と区別しています。
○定額法の償却率は、新旧で変更されていますから注意が必要です。

　新定率法（２５０％償却法）
　　平成19年4月1日以後に取得した資産については、新定率法を適用することができます。
　　新定率法の場合、前回掲載しましたとおり、償却率がアップしています。

　計算方法は次のとおりです。
　　パターン１《　調整前償却額　≧　償却保証額の場合　》
　　　　　　新定率法の償却限度額　＝　期首未償却残高　×　新定率法償却率

　　パターン２《　調整前償却額　<　償却保証額　》
　　　　　　新定率法の償却限度額　＝　改定取得価額　×　改定償却率

【用語の説明】
○調整前償却額（新定率法による償却費）
　期首未償却残高に新定率法の償却率を乗じて計算した償却額
○償却保証額
　取得価額に保証率（耐用年数に応じて予め定められた率）を乗じて計算した金額（定率法変更判断の基準）
○改定取得価額
　調整前償却額（新定率法による償却費）が償却保証額に満たないこととなる事業年度の期首未償却残高
○改定償却率（耐用年数に応じて予め定められた率）
　調整前償却額（新定率法による償却費）が償却保証額に満たない場合に、改定取得価額に乗じる数値

※次回は、減価償却の自己金融作用について掲載します。
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   <title>いよいよ開催！「企業管理セミナー」in大分</title>
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   <published>2007-08-27T00:15:36Z</published>
   <updated>2007-09-23T13:34:39Z</updated>
   
   <summary>大変お待たせいたしました。 実践で役立つ内容満載のSCP経営塾第一弾「企業管理セ...</summary>
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      <![CDATA[大変お待たせいたしました。
実践で役立つ内容満載のSCP経営塾第一弾「企業管理セミナー」を９月１５日（土）より大分市の当事務所で開催いたします。受講料は、お一人様５，０００円となります（但し、当事務所のお客様につきましては無料です）。
定員２０名様となりますので、お申込はお早めに！
<a href="http://www.p-partner.net/%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%892.GIF"><img alt="%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%892.GIF" src="http://www.p-partner.net/%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%892-thumb.GIF" width="375" height="500" /></a>
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   <title>経営セミナーの静と動！</title>
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   <published>2007-08-26T23:50:50Z</published>
   <updated>2007-09-23T13:36:24Z</updated>
   
   <summary>「企業管理・戦略セミナー」について 企業管理・戦略セミナーの内容は、大きくは静と...</summary>
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      「企業管理・戦略セミナー」について

企業管理・戦略セミナーの内容は、大きくは静と動の二つの種類から成り立っています。
静の部分に属するのが企業管理であり、いわば守りの部分です。
動に相当するものが、企業戦略であり、いわば攻めの部分です。
企業経営に当たっては、常にこの静と動のバランスを図る必要があります。
ゴルフを例に取りますと、クラブの動きに振り回されないどっしりとした静の下半身があってこそ、腕の力がクラブヘッドに充分伝わり、飛距離のあるかつ正確なショットが可能となります。堅固な静の部分があるからこそ、動の部分が生きてきます。逆に言えば、企業の城が堅固な守りに固められているからこそ、動である戦略部隊は、攻めに出て充分にその力を発揮することができます。
伸び盛りの企業によくある例として、「営業重点で売上は伸ばしたが、キャッシュ（利益）は残らない」ということを耳にします。
これは、企業経営の基盤となる企業管理の観点からの取り組みに欠けている典型的な例です。企業を伸ばすための思想が社内に充分浸透していない、あるいは実践できていないことから生じる現象です。
反対に、「経理に充分に事務量を充てて、緻密な管理を行っているが、業績がさっぱり伸びない」という例もあります。経理面をいくら緻密に行っても、売上増加にはつながりません。
このようなことを耳にするに当たり、当事務所では、このような悩みを抱える中小企業の皆様のお役に少しでも立ちたいとの思いから、この静と動の組み合わせによる「企業管理・戦略セミナー」を開催させていただくこととしました。
　まずは、静の「企業管理セミナー」を9月15日（土）より大分市の当事務所開催いたします。ふるってご参加ください。


      
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   <title>知らないと損する減価償却制度の改正！！</title>
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   <published>2007-08-05T09:32:47Z</published>
   <updated>2007-09-23T13:39:24Z</updated>
   
   <summary>　台風が去って、暑い日が戻ってきましたが、皆様暑さにめげず頑張りましょう～ 　さ...</summary>
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      　台風が去って、暑い日が戻ってきましたが、皆様暑さにめげず頑張りましょう～
　さて、今回は平成19年度の税制改正で大幅に改正された「減価償却」のお話です。

※改正事項の詳細につきましては、今後、ブログにて順次取り上げていきたいと思いますが、今回は、償却率の比較と誤りやすい適用時期について取り上げます。

　 減価償却制度の改正について
◎平成19年度の税制改正で減価償却制度の抜本的な見直しが行われました。
　この改正により、従来に比較し、より多額の減価償却費を経費として計上することが、税務上可能となりました。設備投資などによって節税を考えている企業にとっては朗報です。
　この機会に、減価償却について理解し、節税策の一つとして積極的に利用することを検討してはいかがでしょうか。

□償却率比較

耐用年数（年）　　　　2　　　　3　　　　　4　　　　５　　　　６　　　　10　　　　15　　　　20　　　25
旧定額法　　　　　0.500　0.333　0.250　0.200　0.166　0.100　0.066　0.050　0.040
旧定率法　　　　　0.684　0.536　0.438　0.369　0.319　0.206　0.142　0.109　0.088
新定率法（注）　　1.000　0.833　0.625　0.500　0.417　0.250　0.167　0.125　0.100

（注）耐用年数省令別表第九及び第十には、耐用年数100年までの計数が規定されています。
（注2）新定率法は、「250％償却法」とも呼ばれ、旧定額法の償却率の約2.5倍（250％）となるように償却率が定められています。
【計算例】
　例えば、1千万円の資産（耐用年数5年）を期首に取得し事業の用に供した場合、旧法人税法の定率法では約370万円の減価償却費を計上することとされていましたが、新定率法では500万円までの償却費の計上が可能となりました。
　これにより、新定率法の下では、旧規定に比較し、およそ130万円減価償却費が増えます。実行税率を40％としますと、およそ50万円税金が減る結果となります。

□適用時期
　新しい減価償却制度の適用時期は、資産の取得年月日により分かれます。
○平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産
　平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、上記の新定率法による償却率を使用して減価償却を行うことができます。（資産の種類によっては新定率法を適用できないものもありますので注意が必要です）
　これは、取得年月日で判定しますから、決算期は関係ありません。例えば、平成19年4月1日以後に新規購入した資産がある場合で、平成19年4月1日以後に決算期が到来する企業は、今回の申告に際して新定率法を使用できるということです。
　平成19年度の法人税関係改正法令の多くが、平成19年4月1日以後に新しい事業年度を開始する法人（決算期でいえば、平成20年3月31日以後に決算期が到来する法人）について適用されるとされていますが、この減価償却費に関する改正は、資産の取得年月日が平成19年4月1日以後であれば適用可能となります。
　ついうっかり、従来の方法で計算をしてしまい、せっかくの節税の機会を逃すことのないようにしたいものです。

○平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産
　平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、残念ながら新定率法による減価償却費の計上ができません。
しかし、減価償却制度の改正事項の一つに償却可能限度額の廃止という内容があります。
これにより、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から、一定の要件に該当する場合は、簿価1円を残して取得価額の全額を5年間で均等償却する道が開かれています。
大分市の当事務所でもセミナー開催予定です。
      
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   <title>税務調査で困ったら！！</title>
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   <published>2007-07-24T02:49:40Z</published>
   <updated>2007-07-24T03:19:24Z</updated>
   
   <summary>大変ご無沙汰しておりました。 ようやくブログを再開することができるようになりまし...</summary>
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      大変ご無沙汰しておりました。
ようやくブログを再開することができるようになりました。
今後、皆様の「お役に立てる情報」を継続して掲載してまいります。
ご期待下さい！

【税務調査対応・対策はプロ集団にお任せ】

◎　皆様は、「朝、開店と同時に税務署が調査をさせてくださいと、突然やってきた。税理士にも連絡が　つかないし…」といったことで困った経験はありませんか。
◎　あるいは突然でなくとも、「税務調査をするとの連絡があったけど、いったいどう対応すればいいの　　だろう」と悩んだ経験はないでしょうか。


◆　税務調査に関する不安を解消
　当事務所では、そのような税務調査の対応や対策に関する御質問や御相談、御要望に、自信を持ってお応えいたしております。

◆　税務調査立会い
　皆様は、「税務調査があったが事務員ばかりで税理士が立ち会ってくれない」とか「税理士は何の反論もしてくれず、どちらの味方か分からない」などといった不満を感じたことはないでしょうか。
　当事務所では、税理士自らが税務調査に立会い、税務署との交渉を行い、より短期間で税務調査が終了するよう努めております。
　また、事前に不安な点について御相談いただければ、様々な角度から検討し、アドバイスをさせていただいております。

◆　事前監査の実施
　突然の調査に驚かないように、日頃から心がけておくべき事項を、国税局に勤務経験がある税理士が指導致します。
　また、御要望に応じて、税務調査と同様の手法による事前監査等も行っております。
　これにより、単に税務調査対策ばかりでなく、業務の効率化策や無駄な経費の削減策なども併せて御提案させていただくことも可能です。

◆　国税経験者
　今年から当事務所には、国税局査察部や国税局調査部等の税務調査、審理担当経験のある税理士が３名在籍しております。
　したがって、これらの経験を最大限に活用し、皆様に満足いただけるサービスが御提供できるようになりました。どうぞ、ご依頼下さい。


      
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   <title>増販増客カレンダー2007</title>
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   <summary>お客様を呼ぶ、売上を伸ばす、増販増客のヒント満載！ 増販増客カレンダー作成法他 ...</summary>
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増販増客カレンダー作成法他

監修　伊東　哲也
協　　力　日本マーケティング・マネジメント研究機構
発行所　株式会社　企画塾・出版部]]>
      
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   <title>儲かるには理由がある！「新春講演会」のおしらせ</title>
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   <published>2006-11-30T06:25:09Z</published>
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   <summary> 【お知らせ】申込期間変更のご要望がありましたので、申込締切を2月2日までと変更...</summary>
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      <![CDATA[<div style="font-size:12px;line-height:180%">
<br>
<font color="#ff0000"><b>
【お知らせ】申込期間変更のご要望がありましたので、申込締切を2月2日までと変更させていただきます！<br />
【お詫び】ページ下よりダウンロードできるFAX申込用紙のFAX番号が間違っておりました。<br>
正しくは「097-504-7721」となります。ご迷惑おかけして申し訳ありません。</b></font>
<br /><br />
<img src="http://www.p-partner.net/img/kouen1.gif" width="500"><br><br>
<center>
<font size="3"><a href="http://www.p-partner.net/send2.html" target="_blank"><b>今すぐ申込む方はココをクリック</b></a></font><br><br>
</center>
<img src="http://www.p-partner.net/img/kouen2.gif" width="500"><br>
<img src="http://www.p-partner.net/img/kouen3.gif" width="500"><br><br>
<div style="background:#ffeeee;padding:10px;width:500px;text-align:center;">
▼ホームページからお申込みの方はこちら▼<br>
</div>
<div style="border:1px solid #555;padding:10px;width:500px;text-align:center;">
<a href="http://www.p-partner.net/send2.html" target="_blank"><< 新春講演会お申込の方はココをクリック >></a><br>
<a href="http://www.p-partner.net/send2.html" target="_blank"><img src="http://www.p-partner.net/img/kouenkai_bt2.gif" border="0"></a>

</div>
<br><br>
<div style="background:#ffeeee;padding:10px;width:500px;text-align:center;">
▼ＦＡＸでお申込み、詳細資料ご希望の方はこちら▼<br>
</div>
<div style="border:1px solid #555;padding:10px;width:500px;">
<center>お申込用紙と詳細資料がダウンロードしていただけます。<br>
<a href="http://www.p-partner.net/paper.ppt" target="_blank"><img src="http://www.p-partner.net/img/kouenkai_bt.gif" border="0"></a></center>
<br><br>
<font color="#ff0000">ＦＡＸでお申込みされる方は、ダウンロードされた申込用紙に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお送りください。</font><br>
※上記資料（パワーポイントデータ）が見られない方は<a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=428D5727-43AB-4F24-90B7-A94784AF71A4&displaylang=ja" target="_blank">ココ</a>をクリックしてパワーポイントビューワー（無料）をインストールしてください。
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   <title>事務所移転しました。</title>
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   <published>2006-11-29T06:38:35Z</published>
   <updated>2006-11-30T06:40:16Z</updated>
   
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